家庭系パソコンの回収・再資源化について
使用済家庭系パーソナルコンピュータ回収委託規約
上新電機株式会社(以下、当社)では、使用済みとなってご家庭から排出されるパーソナルコンピュータの回収業務を下記規約に基づいて実施しています。下記規約にご同意いただける場合には、お申し込みのうえ、第6条の所定の方法でお引渡しください。
当社のパソコン回収受付は、一般社団法人 パソコン3R推進協会に委託運営して実施しています。
第1条(目的)
お客様は、この規約に従って、排出パソコンの回収を当社に委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、当社は、本規約に基づく排出パソコンの回収業務の全部あるいは一部を当社が選任した第三者に行わせることがあります。
第2条(定義)
- 本規約にいう「排出パソコン」とは、当社が製造・販売したパーソナルコンピュータのシステム装置本体部分、ディスプレイ装置、及びこれらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に梱包したマウス・キーボード等のいわゆるハードウェア)であって、個人のお客様がご家庭で使用され、ご家庭から排出するものを意味します。
- 本規約にいう「回収」とは、当社が、本規約第6条によりお客様から排出パソコンの引渡しを受けることを意味します。
第3条(回収の対象)
- 排出パソコンは全て回収の対象となります。ご家庭で使用され、ご家庭から排出するものであれば、ディスプレイ装置単体も排出パソコンとして回収の対象となります。なお、第2条1項で定める通り、当社が回収する排出パソコンは当社が輸入・販売したイーマシン及びゲートウェイブランドのパソコン及びディスプレイであり、他社製品は回収の対象とはなりません。
- 以下の各号に定める物は回収の対象となりません。ご注意下さい。
A.フロッピーディスク、CD−ROM、DVD−ROM等の記憶媒体
B.ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)及びプリンター等の周辺装置等法律で回収の対象から除外されている物
C.説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品
第4条(排出パソコン回収の申込み方法)
- 排出パソコンの回収業務のご利用に際しては、必ず事前に下記にお申込みください。
●Webによるお申し込みは、当社Webサイト
●FAX・郵送でのお申し込み(回収申込書は当ホームページでダウンロードできます。)
【お申込先】
FAX 03−3233−6091
〒101-0052
小川町郵便局留
パソコンリサイクル受付センター
- 回収サービスに関するお問合せは、下記にお願いします。
パソコンリサイクル受付センター 電話:03-5283-8771
(問合せ受付時間:月〜金 年末年始など同センターの休日を除く 9:00〜12:00及び13:00〜17:00)
第5条(排出パソコンの引渡し)
- 排出パソコンは、エコゆうパック伝票記載の郵便局に電話で集荷をご依頼いただくか、又は郵便局にお持込ください。排出パソコンは、郵便局の集荷員が受領した時(戸口回収の場合)、あるいは郵便局で受領した時(持込回収の場合)に、当社に引き渡されたものとします。なお、簡易郵便局,コンビニエンスストア,(郵便局以外のゆうパック)取扱所,切手類販売所では取扱いいたしません。
- お申し込みの有無に関らず、お客様が「エコゆうパック伝票」以外のゆうパック伝票を用いて、当社宛に排出パソコンを送付されまたは郵便局に持込まれても、引渡しを受けることはできません。また、お申し込みの有無に関らず、郵便局以外の宅配会社を通じて、お客様から直接、当社または郵便局宛に排出パソコンを送付されても、引渡しを受けることはできません。
上記のような場合には、お客様のご負担で返還されます。
第6条(回収後の排出パソコンの個人情報・データの取扱い等)
- お客様は、排出パソコンの引渡しまでに、お客様の責任において、プログラム・データ等を全て消去してください。お客様が排出パソコンに含まれるプログラム・データ等の消去・削除等を行わないまま、当社に引渡しをした場合には、当センターは、それらの破壊・漏洩等について、一切の責任を負いません。
- 前条の引渡しが行われた場合、お客様は、排出パソコン及びそのハードディスクやメモリ等に記録されたデータに対する一切の権利を放棄したものとします。
- 当社は、排出パソコンの引渡し後は、お客様や第三者に対する排出パソコンの返還や、ハードディスク・メモリ等に記録されたプログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。また、これによりお客様あるいは第三者に何らかの損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。
- 本条第1項から第3項に定める事項は、排出パソコンが当社に引き渡された後、本規約第9条第2項により、回収委託契約が解除された場合にも適用されるものとします。
- 当社は排出パソコンの回収に伴い当社及び当社が回収業務を委託した者が知り又は知り得たお客様の氏名、住所等の個人情報については、排出パソコンの回収及び再資源化に必要な範囲でのみ使用しそれ以外の目的で利用することはありません。
第7条(回収後の排出パソコンの取扱い)
お引渡し後の排出パソコンにつきましては、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、当社はその手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。
第8条(お引き取りできない場合)
回収申込みのあったパーソナルコンピュータまたはディスプレイ装置が以下に定めるいずれかに該当するとき、当社はお客様から回収申込みがあっても回収業務を受託できず、引き取りをお断りさせていただく場合があります。
@回収申込みのあったパーソナルコンピュータまたはディスプレイ装置が、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
A本規約第3条第2項により、回収の対象とならないものであった場合。
B回収申込みのあったパーソナルコンピュータまたはディスプレイ装置に改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。
C個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
Dお客様が正当な所有権者・処分権者であることに疑いがある場合。
Eその他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。
第9条(解除)
- お客様は、本規約第5条規定の引渡し前であれば、第4条第2項記載の当社の問合せ窓口に通知することによりいつでも本規約に基づく回収委託の申込みを撤回し、或いは回収委託を解除することができます。なお、その際既に当社がお客様に「エコゆうパック伝票」を送付済みの場合、同伝票をお客様の費用負担にて回収させていただきます。
但し、申し込みの撤回があったにも関わらず、その後、お客様が当社に異議無く排出パソコンを引き渡した場合には、申し込みの撤回が無かったものと見なします。
- 当社は、以下の事由に該当するときには、排出パソコンの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。
(1)排出パソコンが、以下に定めるいずれかに該当するとき。
@本規約第2条に定める排出パソコンが、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
A本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
B排出パソコンに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。
Cお客様が回収を申し込まれた排出パソコンの品名・製品番号・数量と引渡しにかかる排出パソコンの品名・製品番号・数量とが異なる場合
D個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
E回収申込者が、当該排出パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当社が判断した場合。
(2)エコゆうパック伝票に記載された発行日から30日以内に排出パソコンの引渡しがなされなかった場合。
(3)その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。
- 本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様または第三者に対し損害賠償の請求等を行うことができるものとします。
第10条(解除後の処理)
- 前条第1項または第2項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の処理については以下のようになります。
当社が既に排出パソコンの引渡しを受けている場合は、前条第1項のとおり、当社への引渡し後はお客様の側からの撤回・解除できません。
前条第2項により当社が解除をした場合、その時点で排出パソコンの返還が物理的に可能であれば、排出パソコンを返還いたします。
但し、既に再資源化処理がなされてしまった場合等、理由の如何を問わず、排出パソコンの返還が不可能となっている場合には返還いたしません。
この場合、パソコンの返還は、回収委託申込みの際にお客様が当社に申込みを行った住所地に返還させていただきます。なお、この場合、排出パソコンを返還するまでに要した一切の費用を、お客様にご負担いただきます。
- 前条第2項に基づいて解除がなされパソコンの返還が行われた場合、返還したパソコンの動作・外観・パソコン内に記録されていたプログラム・データ等について、当社は一切の責任を負いません。また、前条第2項による解除の場合、パソコンの返還ができない場合であっても、当社は損害賠償等一切の責任を負いません。
- 前項の他解除により、お客様或いは第三者に損害が生じた場合であっても、当社はお客様あるいは第三者に対し一切の責任を負いません。
第11条(責任の範囲)
本件回収委託業務により、当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償義務等を負う場合、賠償責任の範囲は、排出パソコンの回収再資源化料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。
本条は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。
本規約に基づくお客様の権利義務は第三者に譲渡することはできないものとします。
第12条(一般条項)
本規約に定めのない事項あるいは本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と当社において誠実に協議を行うことといたします。
前条の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、(大阪地方裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、民法その外関係諸法令を適用するものとします。
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